大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。
めちゃくちゃな遺言書! それって有効?
もし「全財産は長男に相続させる。次男には1円も相続させない」というような極端な内容の遺言書があっても、兄弟姉妹(甥姪)以外の人が相続人となる場合には、最低限の金額は必ず相続できる権利、遺留分が存在します。遺留分は、法定相続分の半分と覚えておいてください(例外あり)。
前述の場合であれば、次男は長男に遺留分に達するまでの金銭を要求することができます。当事者間の話し合いで合意ができない場合は、家庭裁判所で調停手続を行います。
争点になりやすいのは、「遺留分の算定の基礎となる財産の評価額をどうするか」と「過去に特別受益となる生前贈与があったかどうか」です(詳細は拙著『ぶっちゃけ相続』にて解説)。
遺留分侵害額の請求は、相続の開始があったことを知った日から1年以内(または相続開始から10年以内)に行う必要があり、権利を行使する人が、相手方にその意思表示をする必要があります。調停の申立てをしただけでは意思表示したことにはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行いましょう。
調停の申立てに必要な書類は、相続人を明らかにする戸籍謄本、遺言書の写し、遺産に関する証明書(固定資産評価証明書、預金通帳の写し等)です。遺留分侵害額の計算をするためには、故人が残した遺産の金額を明確にする必要がありますが、この作業が一筋縄ではいきません。
まず、侵害額の請求をする側の人は、故人の遺産の詳細がわからず、その詳細を相手方の相続人に聞いても、関係性が悪く、教えてもらえないことも多々あります。
この場合は、故人が利用していたと思われる金融機関に片っ端から連絡し、過去の履歴を取り寄せるなど、大変な労力をかけて遺産の総額を明確にしなければいけません。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)