離婚するにあたって「インスタグラムやSNSで、これまでの夫のモラハラや暴言を記載して皆に知らせたい」と弁護士ドットコムに相談が寄せられました。他にも「自分が原因ではないので『妻の不貞行為により』と付け加えてSNSで皆に伝えたい」という人もいます。
厚生労働省の統計では、毎年20万件前後のカップルが離婚しています。理由はさまざまですが、職場や友人にはどこまで説明し、どう報告したらいいのでしょうか。SNSでの発信は名誉毀損には当たらないのでしょうか?近藤美香弁護士に聞きました。
友達だけのつもりでも不特定多数に広がれば、名誉毀損になる可能性も
――SNSで離婚の理由を詳細に書くことは名誉毀損に当たりますか?
名誉毀損に関しては、刑法230条1項の名誉毀損罪に該当するかどうか、と民法709条・同710条の不法行為に該当するかどうか、という2つの問題があります。
刑法230条1項の名誉毀損罪「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
分かりやすく言うと、人の社会的評価を低下させるような事実を、不特定多数の人に知られるような状態にすると、名誉毀損罪に該当する、ということです。