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アイドル、アーティスト、芸人、俳優、アニメのキャラクター…。今、特定の誰かを熱心に応援する“推し活”がブームです。一方、“推し”への愛情が暴走しすぎた人たちによる違法行為や迷惑行為が問題となっている一面も…。自分やわが子が推し活でトラブルに巻き込まれないためには、正しい知識を身に付けることが重要です。本稿は、自身も推し活を楽しむ弁護士たちが、法的観点でまとめた「推し活の指南書」こと、『清く、楽しく、美しい推し活』(東京法令出版)の一部を抜粋・編集したものです。
チケットの不正転売で刑務所行き!?
国民的アイドルグループの公演をどうしてもいい席で見たい…そう思ったファンが、いくつかの公演のチケットを転売により複数入手。いい席のチケットは自分で使うため、チケット記載の名前の身分証を偽造して入場。余ったチケットは次のコンサートの軍資金のために、他の人に定価を大きく超える価格で転売。しかし、ある日警察がやってきて、裁判にかけられてしまうことに…!?
2019年6月14日から施行された、話題のチケット不正転売禁止法。
自分もチケットを友達に譲ったり、SNSやチケットサイトを通じて買ったことがある…と、ドキッとした人も多いのではないでしょうか。
どうしても行きたいコンサート。大好きなグループを、推しを少しでも近くで見たい。そのためなら多少お金を出してでも…その気持ち、よくわかります。
そもそもチケットの不正転売等は、どうして法律で禁止されたのでしょうか?
チケットの不正転売等に潜む問題点を解説します。
不正転売のせいで使いたいところにお金が使えない!
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(略称:チケット不正転売禁止法)
第3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
第9条第1項 第3条又は第4条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
上記のチケット不正転売禁止法の正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といいます。このチケット不正転売禁止法が禁止しているのは、次の2つの行為です。
(1)特定興行入場券を不正に転売する行為(第3条)
(2)特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受ける行為(第4条)
そして、これに違反した人に対しては、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方の罰が科されることになっています(第9条第1項)。
罰金刑ももちろん軽くはないですが、懲役刑、つまり刑務所に入る可能性もあるわけで、チケットの不正転売等に関しては、なかなか重い刑罰が定められているといえるでしょう。
では、チケットはすべて、人に転売してはいけないのでしょうか? どんな行為がアウトなのか、具体的に見ていきます。
「特定興行入場券」の「不正転売」とは?
実は、この法律はあらゆるチケットの不正転売を禁止する法律ではありません。法律が定めた「特定興行入場券」の不正転売がNGなのです。では、どんなチケットが「特定興行入場券」なのでしょうか?
●特定興行入場券
まず、日本で行われるアイドルやアーティストのライブ、スポーツといったイベント(興行)に、それを提示することで入場できるチケットであって、不特定又は多数の人に販売されていることが前提です。二次元バーコードなどの電子チケットも含みます。
ですから、例えば新幹線の乗車券などは、興行ではないのでこれに含まれず、招待券なども、不特定多数に対して販売されていないので、含まれません。
なおかつ、下の図のような3つの条件を満たすチケットのことを「特定興行入場券」といいます。
(不正転売NGのチケット 東京法令出版) 拡大画像表示
では、罰金刑や懲役刑となる可能性がある「不正転売」とは、どんな行為なのでしょうか。
●不正転売
不正転売とは、特定興行入場券を、(1)イベント主催者の事前の同意を得ずに、(2)定価を超える金額で、(3)反復継続する意思をもって販売することです。
定価を超える金額での販売はNGです。しかし、大人気のアーティストやアイドルのライブで、しかもいい座席のチケットは、定価の何倍もの金額で転売されることは、残念ながら珍しくありません。ファンの弱みに付け込んで、高額で転売し、利益を得ようとする不届き者がいるのです。このようなことを繰り返し継続して行う意思があったと認められると、罰金や懲役又はその両方が科されるのです。
チケットの不正転売が禁止な理由
そもそもなぜチケットの不正転売が禁止されているのでしょう。法律を定めた目的は、次のように記載されています。
チケット不正転売禁止法(目的)
第1条 この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。







