企業が社員の再雇用希望を拒否できるケースとは

「原則ではない場合とは、どんなケースがありますか?」
「次の3つの理由のどれかに該当する場合は、再雇用を拒否することが可能です」

<例外的に定年後の再雇用を拒否できるケース>
(1)再雇用を拒否する理由が、解雇(懲戒解雇・普通解雇)事由に相当する場合
 〇 解雇事由には、例えば会社の経営状況の著しい悪化、能力不足、業務命令違反などがある。
 〇 解雇の種類とそれぞれの該当事由について、就業規則へ明記することに加え、解雇することが客観的に見て合理的な理由・社会通念上認められることが必要。
〇 解雇できるほどの重大な理由がないのに、再雇用を拒否することはできない。
(2)会社が提示した労働条件が合理的なものであるにも関わらず、労働者が合意しなかった場合
〇 再雇用の場合、社員の退職後、新たな雇用契約を結ぶことになるので、必ず従前に勤務していた部署や職務と同一の業務内容を提示する義務はない。
 〇 再雇用契約を締結した際に、労働条件の変更(労働時間や業務内容、責任の程度など)によるものであり、合理的な範囲内であれば、定年前に比べて給与などの処遇を下げたとしても不利益変更には当たらない
(3)健康上の理由
 〇 定年退職日に休職中の状態で、当分の間回復が見込めず契約どおりの労務を提供できない場合など