人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。
身近な人が亡くなる前に絶対チェック!
税務署の調査官は、銀行や証券会社から過去10年分の取引履歴を取り寄せて、多額の現金引き出しや、家族間の資金の移動がないかを、徹底的に調べます。ならば、調査官と同じ目線で過去の取引履歴をチェックし、問題点があれば、事前に処理をしてしまえばいいのです。
しかし、過去の預金精査に対する税理士事務所の方針はバラバラで、まったく確認しない事務所もあれば、相続開始3年前や5年前の預金通帳だけ確認する場合などさまざまです。しかし、私の経験上、相続税の申告をするなら過去10年分は確認するべきだと断言します(※ちなみに亡くなった方の過去の取引記録は、相続人であれば単独で過去10年分取り寄せることができます)。
10年分の取引履歴をチェックして、相続人も知らない事実が明らかになることもあります。そこで多いのは「誰かにお金を貸していた」というシチュエーションです。
友人、知人などにお金を貸していて、それを回収しないまま亡くなってしまった場合、お金をあげたわけではないので、貸付金という財産があることになります。
父親の友人に「お金を返して!」と言えますか?
これを相続税の申告に入れなければならないのですが、漏れてしまうことがよくあります。この場合、法律上は、貸付金という債権を相続人が相続するので、相続した人が、借りている人に対してお金を返すように言うことはできます。
しかし大抵の場合、父親の友人などにお金を返してほしいと言うことは気が引けるのか、あるいは返ってもこないだろうから仕方ないと思って諦める方が多いです。では、どうすればいいのでしょうか?