10月1日より前のSNS投稿も対象に
各プラットフォームの機能を用意するのも手
SNSの場合、プラットフォーム側で関係性を明示する機能を用意しているものもある。ただし、アカウントを一般アカウントからビジネス用に変更するケースもあり、普段からよく宣伝を依頼される人以外にはハードルが高いかもしれない。仕事柄、関係性を明瞭にしておきたい人は以下の機能を利用すると良い。
また、ステマ規制では2023年10月1日以前の投稿も対象になる点も注意が必要だ。山本氏によると、「景表法では消費者の誤認を招く『表示』は、掲出された時期に関わらず対象となりえます。過去に出版された書籍、昔から掲出されている看板なども、現時点で閲覧できるならば『対象』となりえます。しかし、現実的には今回の『ステマ規制』の施行前に出版・放送されたものを処分対象とすることは難しいのだと思います。一方でデジタルに掲出されているものは(現実的に対処が不可能なもの以外は)修正対処が可能であり、かつ一般消費者の誤認を招きかねないものなので、行政処分の対象となりうると考えられます。」という。
過去の投稿をすべて消費者庁がチェックすることは現実的には難しいと思われるが、自分の過去の投稿が規制の対象になる場合には、今からでも表示の追記や投稿の削除などで対応しておくといいだろう。