70歳以上の人の世帯合算には
「自己負担額2万1000円以上」の縛りがない

<お得なポイント:1>
 70歳以上の高額療養費は自己負担額のすべてを世帯合算できる!

 高額療養費は、原則的に、1人の人が、1つの医療機関に、1カ月に支払った自己負担額の合計が、決められた上限額を超えると適用される。ただし、「世帯合算」というオプションの制度があり、同一の健康保険に加入する家族の医療費もまとめて申請することができる。そのため、1人の人の医療費だけでは限度額に届かなくても、世帯合算することで高額療養費の適用を受けられるケースもある。

 ただし、70歳未満の制度では、合算対象となる医療費は「2万1000円以上の自己負担のみ」という縛りがある。そのため、医療費なら何でも合算できるというわけではなく、ある程度、高額な医療費を負担していることが利用できる条件になる。

 この「自己負担額2万1000円以上」という条件が、70歳以上の制度には、ない。保険適用された医療費の自己負担分は、金額にかかわらず合算できるので、高額療養費の適用が受けやすくなるのだ。

 70歳未満と70歳以上では、世帯合算の仕組みの違いが自己負担額にどのように影響するのか。年収が同じ500万円の人のケースで比較してみよう。

◆比較条件
 年収:500万円
 医療費の自己負担割合:3割
 高額療養費の限度額:【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】
 かかった医療費:夫/医療費25万円、3割負担分7万5000円
         妻/医療費6万円、3割負担分1万8000円

・70歳未満
 70歳未満の人は、自己負担額が2万1000円以上にならないと世帯合算はできない。そのため、妻の自己負担分は合算できず、このケースでは高額療養費は適用されない。夫婦の自己負担分の合計は9万3000円のままだ。

・70歳以上
 70歳以上の人は、自己負担した金額にかかわらず、世帯合算ができる。高額療養費の限度額は、【8万100円+(31万円-26万7000円)×1%=8万530円】。高額療養費の申請をすると、すでに支払っている9万3000円との差額の1万2470円が払い戻される。

 このように、年収や、かかった医療費が同じでも、世帯合算の仕組みの違いによって、70歳以上の人の自己負担額は、現役世代よりも1万2470円も安くなるのだ。