だから、いくら寄付しても、住民税所得割の2割以上は還ってこないのです。

 その点に注意をしなければなりません。住民税所得割については、後ほど詳しく説明します。

自分の課税所得のおよそ2%まで
「ふるさと納税」の控除が効く

 では、ふるさと納税の基本的な仕組みについてご紹介しましょう。

 ふるさと納税制度の計算方法は以下の通りです。

寄付金額-2000円=住民税等から控除される額(還付される税金)

 本当は、もっと複雑な数式が絡み合っているのですが、整理するとこういうことになります。

 もし1万円の寄付をすれば、8000円の税金が戻ってくることになります。5万円寄付した場合は、4万8000円の税金が戻ってくることになります。

 が、ここで注意点があります。

 先ほどもいいましたように、住民税から控除される額は、住民税・所得割分の2割が限度です。

 住民税は均等割と所得割の2つを支払うことになっており、均等割というのは「1人あたりいくら」というように定額で決められている税金です。

 所得割というのは所得に対して税率をかけて算出される税金です。住民税・所得割は、課税所得に対して10%課せられます。だから、課税所得が500万円の人(年収約800万円)は、50万円の住民税・所得割を払っていることになります。

 この50万円の2割が、ふるさと納税の還付金の限度額なので、10万円が限度ということになります(編集部注 ここで掲載している金額はあくまで目安であり、最終的な金額は各自で計算してください)。

 普通のサラリーマン(年収400万円程度)の場合は、住民税・所得割は20万円前後です。だから、4万円くらいまで寄付できるということなのです。

 自治体としても、あまり多くのふるさと納税をされてしまうと、人気のある自治体にばかり税収が集まるので、困ってしまう、だから、「ふるさと納税として認めるのは、住民税・所得割の2割だけですよ」ということなのでしょう。

 つまりは、住民税・所得割のだいたい2割を“ふるさと納税”に回すことができる、ということです。