非公認の教習所は細分化
それぞれの違いとは?

 どちらも非公認である届出自動車教習所と指定外自動車教習所は、仮免許や本免許取得のために運転免許試験場に出向かなければならないのは同じです。ただし、試験場で技能試験を受けて不合格だった際、届出自動車教習所の卒業生は技能試験官から運転練習の努力目標などを指導・助言してもらう決まりです(教習原簿の末尾の「技能試験結果指導表」にその旨が記載されます)。一方、指定外自動車教習所の不合格者は、アドバイスはもらえるかもしれませんが、それはあくまで試験官の裁量の範囲にとどまるようです。

 さらに、非公認の届出自動車教習所は細分化され、「特定届出自動車教習所」と呼ばれる施設もあります。

 運転免許の取得には、「運転免許取得時講習」と呼ばれるものが必要です。運転免許取得時講習は本免許の技能試験後に、危険の予測や安全運転に必要な技能および知識、高速道路を安全運転するのに必要な技能および知識、応急救護処置といった7時限の講習です。

 公認である指定自動車教習所では、教習スケジュールの中にこの項目が含まれているので、運転免許試験場で適性検査と学科試験に合格すれば運転免許が取得できます。

 それ以外の人でも、運転免許取得時講習を、技能試験合格前に受けることが可能です。この講習を、「特定教習」と呼びます。特定教習を受けられる届出自動車教習所が、特定届出自動車教習所です。なお、特定教習は、その教習所に通っている教習生ではなくても受けられます。