「新リース会計基準」により2027年度から原則として全てのリース契約が貸借対照表(BS)に計上され、オンバランス対象となることが決定した。物流施設の不動産契約についても、借り手のBSに資産と負債を計上しなければならなくなるため、負債比率や自己資本比率、ROA(総資産利益率)、ROIC(投資資本利益率)などの経営指標への影響が考えられる。(カーゴニュース編集部)
例外除き全てのリース取引が
オンバランスに
2000年代以降、物流不動産デベロッパーは「オフバランス」をうたい文句に賃貸マーケットを拡大。一方、メインユーザーである大手3PL会社は「持たざる経営」で資本効率を高めてきた。今後、「新リース会計基準」で物流施設を取り巻くビジネスモデルに変化が起きるのか、注目される。
新リース会計基準が適用されるのは、(1)上場企業など金融商品取引法の適用を受ける企業およびその子会社・関連会社、(2)会計監査人を設置する企業とその子会社で、中小企業は適用対象外となる。
現行のリース会計基準では、リース取引は実質ローン購入と変わらない「ファインナンスリース」と、リース期間終了後に物件を返却する「オペレーティングリース」に区分され、「オぺレーティングリース」では借り手のBSには計上されなかった。
新基準では「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」の区分をなくし、短期や少額リースといった一部の例外を除き、すべてのリース取引について資産と負債を認識し、BSで認識するオンバランスでの会計処理となる。