損害保険大手4社が企業・団体向けの共同保険などで保険料を不当に引き上げるカルテルを結んだとして、公正取引委員会が行政処分を下したのに加え、公取委幹部は厳しい発言を行なった。そこで連載『ダイヤモンド保険ラボ』の本稿では、違反行為と認定された9件の詳細な中身について検証した。(ダイヤモンド編集部編集委員 藤田章夫)
カルテルで損保大手4社に行政処分
公取委幹部からは厳しい声
公正取引委員会は10月31日、損害保険大手4社と保険代理店1社を合わせた5社に対し、企業・団体向けの共同保険などで事前に提示する保険料の事前調整、いわゆるカルテルを行っていた問題で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に該当するとして行政処分を下した。
さらに同日午前10時には、東京・霞が関の中央合同庁舎6号館の会議室に、三井住友海上火災保険と損害保険ジャパン、あいおいニッセイ同和損害保険、東京海上日動火災保険の4社と保険代理店である共立の社長5人を呼び出し、公取委の大胡勝審査局長が直接、行政処分を言い渡している。
そして同日午後に公取委が開いた記者会見では、大胡局長から厳しい言葉が発せられた。
「日本を代表する損保会社4社が、多岐にわたる事案について違反行為を行なっていた。一従業員や一組織の話ではなく、企業体質が問われる事態。次に同じようなことが起これば、今回の行政調査とは異なり、犯則調査、要は刑事罰も当然あり得る」
違反行為を行った処分対象者への処分の申し渡しを報道陣に公開したり、公取委の5つある審査部隊のうち第一、第四、第五の3つの部隊が審査したり、詳細な資料を示した上でここまで厳しい言葉を発したりするのは、かつてない異例の事態だ。
今回、違反行為が認められたのは、国内最大の発電事業会社であるJERA、コスモ石油、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)、大手電機メーカーのシャープ、京成電鉄、警視庁、東京都、仙台国際空港、東急グループ向けのもので計9件。課徴金の総額は20億7164万円に上る。
ちなみに、東京海上日動の課徴金額が少ないが、これは東急グループのカルテル行為で同社の関与が最初に見つかったことにより、いち早く課徴金減免制度(リーニエンシー)を多く利用したためだ。それでも排除措置命令が9件全てに下されているのは、それだけ今回の違反行為における責任が大きいということだろう。
そこで次ページでは、違反行為の舞台となった9件の詳細について深掘りしていこう。