「自筆証書遺言」はパソコン、代筆はNG。
手書きの書面で残すのが基本

 自筆証書遺言はいつでも好きな時に作れる、最も簡単な遺言書ですが、法的に効力のある遺言とするためには、一定の要件を満たす必要があるので、注意が必要です。

 1.遺言書の「全て」が遺言者の自筆によるものであること。
 代筆やパソコンによって作成された遺言は無効となります。全文自筆が要件です。

 2.作成日付を正確に書くこと。
 作成した年月日の記載のない遺言は無効となります。遺言を作成する場合は、必ず作成年月日を記入するのをお忘れなく。

 3.遺言者が署名、押印すること。
 後日のトラブルとならないよう、戸籍通りに姓名を自署しましょう。また押印は、三文判でも有効となりますが、後日、本人が押印したという客観的事実を残すためにも実印での押印が望ましいです。

 4.複数枚になった場合には、契印、もしくは割印をすること。
 遺言書が2枚以上になった時は、偽造や変造を防ぐためにホチキスや製本テープなどでまとめ、署名の下の押印と同じ印鑑を使用して、契印あるいは割印をしましょう。

 5.遺言の内容、特に財産の特定は、分かりやすく正確に書くこと。
 例えば、複数不動産を保有している場合など、曖昧な表現ですと、一体どの不動産のことを指しているのか判明せず、後々争いになることがあります。財産を特定する際には、不動産は登記簿謄本通りに記載し、預金の場合は支店名および口座番号を記載するなど、きちんと財産が特定できるような形で記載します。

 このように自筆証書遺言は、法的要件を守り、適切に作成すれば、ひとりでも作成が可能です。また作成に料金もかからないことから、費用面でも負担はありません。本書では、自筆証書遺言の記載例を載せていますので、作成をお考えの方は参考にしてみるといいでしょう。

遺言書を書く時の手順と
トラブルを避ける文例

 遺言書は、トラブルを避けるためにも、どの財産を誰に譲るかをきっちり明記することが大切です。さらに、法的な効力はなくても、付言事項で遺言者の「思い」を伝えられれば、トラブルも起こりにくくなります。

 遺言書を書こうと思ったら、まずは相続人を調べます。子がいない場合や、再婚している場合などは要注意。戸籍なども調べて、どこまでが法定相続人かを確認しましょう。

 次に財産を調べて、遺産分割の指定を決めます。遺産は配偶者に半分、後は兄弟で……といった法定相続分ではなく、どちらか一方に不動産などを渡したいと思った場合には、前ページのように遺言書に、不動産は妻に、預金は長男、そして残りの財産は妻、というように記載します。

 また生前にだれか特定の人に財産を贈与していた、また、さらに親族の誰かに世話になっているようであればそういったことも念頭に、誰にどれだけの財産を分けるか、決めていくといいでしょう。

 付記事項というのは、法的な効力はないのですが、自分の思いを伝えることで、遺された家族が仲違いするのを防ぐ効果があります。こちらに関しては、遺言書の一番最後に入れるのが一般的です。

 次の図は付記事項の事例です。参考になさってみてください。

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