税金が戻ってくる場合もある!?
死後4ヵ月以内にすべき準確定申告とは?
生前に確定申告していた方は、相続税申告とは別に、所得税の確定申告が必要ですが、年金収入だけだったケースも、準確定申告をすれば一部還付金が受けられることが多いので、税務署に問い合わせをしてみましょう。
通常、所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、その翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告と言います。
準確定申告は、相続人がひとりしかいない場合は、その相続人が行うこととなりますが、2人以上いる場合は原則的に、各相続人が共同で準確定申告書を提出することとなっています。被相続人の死亡当時の納税地の税務署に申告します。またこの準確定申告は、次のような条件にあてはまる被相続人の方の相続が対象となります。
・個人で事業をしていた方
・不動産所得があった方
・年間2000万円以上の給与があった方
・譲渡所得や一時所得があった方 等々
このように準確定申告が必要なケースはさまざまですが、生前被相続人が確定申告を行い税金を納めていた場合には、必要となる可能性が高いといえます。
また一番多いケースは、亡くなった年の所得は年金収入だけという方ですが、年金収入のみであった方は毎月源泉徴収という形で、税金が天引きされていますので、準確定申告を行う義務がない場合がほとんどです。但し、申告を行うと、多くの方が毎月天引きされている所得税について、一部還付を受けられます。
準確定申告は、相続税の申告期限とは違い、4ヵ月という短い期限になっていますが、還付の場合は請求権が時効で消減するまで(5年)となります。
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