平成25年の税制改正で、相続税が大増税!そして増税もさることながら、相続にからむトラブルが急増中。しかし、実際に相続を体験する前は、どんなことがトラブルになるのかさえ、わかりません。新刊『新版 相続はこうしてやりなさい』から、相続専門の税理士が相続税のイロハを抜粋してご紹介します。最終回は相続税の「還付(かんぷ)」について。還付というのは「返金」ということです。
相続税を払い過ぎているかも?
平均1200万円が還付されています!
連載第6回でも既にお伝えしたとおり、不動産は見方によって、いろいろな方法で評価を下げられるものです。
もし過去5年以内に、土地を含んだ財産の相続税申告をされた方は、もう一度、専門家に相談してみると相続税が戻ってくる可能性もあります。相続税を申告した後でも、間違いが発覚したら所定の手続きをすれば、相続税の還付(かんぷ=払ったお金が戻ってくること)を受けられることがあります。
土地に絡んで言えば、かなりのケースで税金を払い過ぎているため、還付されることが多く、しかも、税務署は「払い過ぎています」とは教えてくれません。
この相続税還付が認められる主なケースが、土地の評価の見直しによるものです。第6回でも述べたとおり、土地の評価方法は複雑であり、土地の特殊要因をいくつ見付け、マイナス要因として税務署を説得させられるかは税理士の腕次第です。
この相続税の還付は、相続税の申告期限から5年以内であれば、相続税法に定める「更正の請求」ができます。今までは1年以内だったのですが、平成25年の新税制によって5年以内にさかのぼって請求することができるようになりました。ただし平成23年12月2日以降に申告期限が到来するものに限ります。
最新の国税庁の統計データでは、1件あたり、なんと平均約1200万円もの相続税が還付されています。相続税の申告期限から、まだ5年以内で、遺産に占める土地の割合が高い場合は、一度相続税還付の可能性を相続税専門の税理士に相談してみるといいでしょう。多額の払い過ぎた税金が戻ってくるかもしれません。
還付金額がこんなに多額なのはどうしてなのでしょう。もちろん、相続税そのものが高いということもありますが、土地評価や相続に関して詳しくない人に相談してしまっていた、というケースも見受けられます。
例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。この点、日本の税理士の大半は、企業から請け負って、法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税について専門知識を有する税理士は少数といえます。
あくまで参考データですが、現在日本の税理士登録者数は約7万人、1年間の相続税申告件数は約5万件弱あります。この相続税申告件数÷税理士登録者数=約0.7件となるように、1年間で1件も相続税申告を経験しない税理士が多くいるのが分かります。相続税申告経験の少ない税理士に相続税申告業務を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものです。
もし相続税に関して税理士に相談するのであれば、年間30件以上の相続税申告を行っているかどうかが、ひとつの判断基準になるのではないかと考えられます。
次ページでは土地絡み以外でも、お金が戻ってくるケースをご紹介します。