一方、未成年者が親などの同意を得ないで家を処分した場合には取り消すことができます。民法では、判断力がまだ未熟とされる未成年者は、原則的に親などの同意なくしては法律行為をすることができないと定められています。しかし、取り消すことができる行為であっても、あとで親などが「まあいいか」と思えば、それをあとで認める(追認する)ことができます。

「作為」と「不作為」

 行為は、大きく分けると2つに分けられます。ひとつが積極的に何かする「作為」です。そして、もうひとつが行為をしないという「不作為」です。不作為は、「何かすることを期待されているのにしない」場合に問題となります。行政庁に「○○の許可をしてください」と申請したのに、その行政庁が何も返答してくれない。これは行政庁の不作為といえます。

「自然人」と「法人」

 普通、人といえば人間のことです。しかし、法律上、人には自然人と法人があります。というのは、法律の世界では、人間ばかりでなく会社などの法人も、あたかも一人の人間であるかのように権利義務の主体となるからです。

 私がダイヤモンド社と出版契約を結ぶという場合のダイヤモンド社がそうです。このように、人間ではないけれど、法律で人のように扱う者をつくったので、この人のことを法でつくった人=法人と呼ぶことにしました。

 一方、人間のことは、生まれながらの人という意味で自然人と呼んでいます。おさらいすると法律上、人といえば、「自然人」と「法人」を指すのです。

「条件」と「期限」

 ある法律行為の効力を、将来起きるかもしれない不確実なことがらに託する場合がありますが、そのことがらを条件といいます。「結婚したら、この車をあげます」という場合の「結婚したら」が条件です。

 一方、ある法律行為の効力を、将来怒ることが確実なことがらに託した場合の、そのことがらのことを期限といいます。「5月30日になったら、この車をあげます」という場合の「5月30日」は期限です。