日本初の商業用原子炉稼働から41年。今後、日本は稼働を終えた原子炉の解体ラッシュを迎える。だが、驚いたことに、廃炉に伴って生じる放射性廃棄物の大半は、法律上は通常の産業廃棄物と同様に扱われ、処理されることになっている。その事実は一般にはあまり知られていない。国民は知らぬ間に「被曝」し、放射能汚染にさらされるリスクに直面している。

 今年6月、日本原子力発電(原電)の東海発電所(茨城県)から4トンの廃棄物が運び出された。

 廃棄物は同発電所の解体工事で発生した金属くずで、放射能に汚染されている。しかし、法律上は「放射性物質として扱う必要がない廃棄物」として、普通の金属くずと同様に処理される。2007年11月末までに、原電はこうした金属くず約107トンを搬出予定で、応接テーブルやベンチなどにリサイクルするという。

 これまで原子力施設の放射線管理区域で発生した廃棄物に関しては、炉心はもちろんのこと、建造物のコンクリートや金属クズなどすべてが「放射性廃棄物」として扱われ、特別な管理をされていた。

 ところが、2005年5月の原子炉等規制法の改正で導入された「クリアランス制度」により、放射能汚染が一定レベル以下であれば放射性物質として扱わなくてよいことになった。

 この基準を「クリアランスレベル」という。現行のクリアランスレベルは、一般人が一年間に浴びる放射線の限度とされる1ミリシーベルトの100分の1、0.01ミリシーベルト以下となるよう設定されている。

 クリアランスレベルに満たない原発ゴミの場合、放射性物質を含んでいたり、放射能汚染があっても「放射性物質として扱う必要がない廃棄物」として普通の産業廃棄物の扱いで処分される。

 東海原発の解体では、19万2400トン発生する廃棄物のうち、放射性廃棄物として扱われるのは約2万3500トンと全体の一割程度。残りは「放射性物質として扱う必要がない廃棄物」(約4万0200トン)、「放射性物質でない廃棄物」(12万8700トン)で、通常の産廃扱いだ。