労働法の無知が
部下を殺す可能性がある
課長に労働法の知識がないと、部下の命を危険な目にあわせることもあります。あるパン製造工場での話です。
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パート労働者が1ヵ月に139時間の残業をしました。
しかし、その残業代が未払いになっていました。
そのパート労働者は、「1日8時間、週40時間」という労働法の規定を知らず、上司から命じられるままに働いていたのです。
月139時間という残業時間は、過労死の基準を遥かに超えるレベルです。
結局、そのパート労働者は脳疾患で倒れてしまいました。
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近年、過労死がたびたび問題となっています。そんな状況を打開するために厚生労働省は平成13年12月、労働基準局長名で『脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について』を通達しました。
そこには「発症前1ヵ月間におおむね100時間又は発症前2ヵ月間ないし6ヵ月間にわたって、1ヵ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」としています。これに基づき、「過労死基準は月に残業100時間」とされています。もし、このパート労働者が訴えを起こせば、課長が責任を追及される可能性は免れません。
――このように、労働法の知識とは、勉強しておくとスキルアップがはかれるという類のものではありませんが、課長自身の立場や、部下の命を守る「盾」となる必須知識なのです。
『労政時報』や『労務事情』など人事労務の専門誌に数多くの寄稿があり、労働関係セミナーも多数手掛ける。共著に『管理職トラブル対策の実務と法 労働専門弁護士が教示する実践ノウハウ』(民事法研究会)、『65歳雇用時代の中・高年齢層処遇の実務』『新版 新・労働法実務相談(第2版)』(ともに労務行政研究所)がある。