自民党はもし今年7月の参院選で大勝すれば、憲法改正に進む構えだ。私は自民党が昨年4月に決定した「日本国憲法改正草案」のなかで、軍法会議の設置を想定していることは、草案中の重大な問題点の一つ、と考える。

軍法会議の問題点

軍法会議復活めざす<br />自民党憲法改正草案の時代遅れ<br />――軍事ジャーナリスト 田岡俊次たおか・しゅんじ
軍事ジャーナリスト。1941年、京都市生まれ。64年早稲田大学政経学部卒、朝日新聞社入社。68年から防衛庁担当、米ジョージタウン大戦略国際問題研究所主任研究員、同大学講師、編集委員(防衛担当)、ストックホルム国際平和問題研究所客員研究員、AERA副編集長、編集委員、筑波大学客員教授などを歴任。動画サイト「デモクラTV」レギュラーコメンテーター。『Superpowers at Sea』(オクスフォード大・出版局)、『日本を囲む軍事力の構図』(中経出版)、『北朝鮮・中国はどれだけ恐いか』など著書多数。

 自由民主党はもし今年7月の参院選で大勝すれば、まず憲法96条の改正手続を改定し、現行憲法で、「各議員の総議員の3分の2以上」の賛成で国会が発議するとしているのを「過半数の賛成で」と変え、そののち憲法9条を含む大幅な憲法改正に進む構えだ。いまや憲法改正は相当の現実性を帯びており、その際には自民党の憲法改正推進本部が昨年4月27日に決定した「日本国憲法改正草案」がそのままか、あるいは若干の修正を加えて、憲法になると考えられる。

 メディアではその草案のうち「日本国民は国旗および国歌を尊重しなければならない」(3条の2)とか「国防軍を保持する」(9条の2)など「分かりやすい」条文に焦点を合わせがちだ。

 だが私は9条の2の5に「国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない」として、軍法会議の設置を想定していることは、憲法草案中の重大な問題点の一つ、と考える。「審判所」と名付けても「裁判を行うため」としているから、これが軍法会議であることは疑いの余地がない。