過払い金カットの切り札か!?<br />武富士の再建策に高まる批判武富士の管財人に就任した小畑英一弁護士(中央)。ノンバンクの破綻案件を多く手がけてきた

 9月に会社更生手続きの申し立てをした武富士の再建スキームに注目が集まっている。今回の手続きは、武富士に有利過ぎるのではという指摘が高まっているからだ。

 武富士は、10月31日から債権届け出の受付を開始。これは、利息制限法以上の金利で借りたことがあり、過払い利息返還請求権を持っている人に対し、期間内に債権者として届け出るよう呼びかけるもの。対象者は最大で200万人を超え、過払い利息は2兆円を超える見通しだ。

 会社更生手続きで届け出を受け付ける際、権利を有する全員に手紙などで通知するのが通常。ところが今回、武富士は広告やCMで告知するだけで全員には通知しない方針だ。

 その理由について小畑英一管財人は、「過去に借金していたことが家族にばれてしまった場合など、膨大なクレームが発生する可能性があるから」と述べている。

 これに一部の弁護士たちがかみついた。というのも全員に通知しなければ、知らないうちに権利を失ってしまう人が出てくるからだ。そもそも全員に通知しない場合には、届け出なくても失権しないとの考え方があるくらいだ。

 しかし、東京地方裁判所は武富士の方針を認めそうだ。そうすれば「過払い利息返還請求権を持つ人の犠牲の下に、新スポンサーのなり手が出やすくなるからだ」と一部の弁護士は指摘する。届け出ない人を失権させられれば、債権をカットできて武富士の再生は非常に有利となる。それがゆえに「過払いロンダリング」と批判されているのだ。

 今後、手続きがどのように進むのか不透明だが、期限である来年2月28日を過ぎてしまうと、失権してしまう可能性が高いから注意が必要だ。

(「週刊ダイヤモンド」編集部 野口達也)

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