生活保護のもとでの大学進学は
世帯分離という裏技で認められる
厚労省は、大学等(以下、大学)に進学する生活保護世帯の子どもたちに一時金を給付する方向で検討を開始している。金額や制度設計の詳細はいまだ明らかにされていないが、2018年度より実施されると見られている。
現在、生活保護のもとで大学に進学することは、原則として認められていない。家族と同居しながらの大学進学は、家族と1つ屋根の下で暮らしながら、大学生の子どもだけを別世帯とする「世帯分離」の取り扱いによって、お目こぼし的に認められている。
しかし、この取り扱いには以下のような問題点がある。
・生活保護世帯である家族の人数が減る。
・家族の保護費のうち生活費分(生活扶助)が人数に応じて減額される。
・家族の保護費のうち家賃補助(住宅扶助)も人数に応じて減額される。それまでの住まいは、相対的に「家賃が高すぎる」ということになり、ケースワーカーに転居するよう指導されることもある。
・進学した子どもは、医療を含め、生活保護でカバーされていたすべてを失う。このため生活に必要な費用のすべて、学費、国民健康保険料などを稼いだり借りたりする必要がある。
生活保護世帯の子どもは、大学に進学する以前も、進学して以後も、その家族の一員であり、衣食住・水道光熱費などの消費を共にしているはずだ。しかし、大学に進学すると、「生活保護で暮らす家族の一員ではないが同居している」という存在になる。それどころか、自分が進学することによって生活費が減少して厳しいやりくりを強いられる家族を目の当たりにすることになる。
さらに、家賃補助が減額されると、家族は減少した生活費からの持ち出しで家賃を支払わなくてはならなくなる。まして「ケースワーカーに転居を指導される」となると、当然、人数に応じたより家賃の低廉な住宅への転居となる。
生活保護世帯の子どもは、大学に進学すると、制度面では「いるのにいない」とも「いないのにいる」ともつかない“座敷わらし“のような存在にされてしまうのだ。しかし、彼ら彼女らは”座敷わらし“ではなく、生身の人間だ。したがって、生活、健康、学業を支えるためには現実の資源が必要であるはずだ。