「経済犯罪に対する日本の刑罰は軽すぎる」――。AIJ投資顧問の巨額年金毀損問題を受けて、金融関係者のあいだで今、こうした議論が再燃している。
3月22日、証券取引等監視委員会(SESC)はAIJへの検査に基づき、行政処分勧告を行った。このなかで指摘された法令違反行為は、金融商品取引法上の「虚偽の告知」、「運用報告書の虚偽報告」、「事業報告書の虚偽報告」、そして「忠実義務違反」の4つだ。
このうち「運用報告書の虚偽報告」(42条の7、205条)は、年金資産の大半を毀損していたにもかかわらず、顧客向けの運用報告書のなかで、収益が上がっているように見せかけ、虚偽の記載を行なっていたとして同法違反を適用するというもの。
しかしこれを適用したところで、最長でもわずか6ヵ月の懲役、または50万円以下の罰金とあって、およそ2000億円もの年金資産を毀損したという事の重大性を鑑みれば、「刑罰が非常に軽い」(複数の金融関係者)。このほかの違反行為についても、せいぜい1年以下の懲役か300万円以下の罰金で、忠実義務違反に至っては登録取り消しなどの行政処分に留まる。
そこでSESCが強制捜査に乗り出し適用を検討しているのが、「偽計による契約締結」(38条の2、198条の3)。これは、投資運用業者が「偽計」(虚偽のはかりごと)を用いて顧客と投資一任契約を結んだというもので、この場合はわずかながら刑罰が重く、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課されることになる。