積立金の所得控除とは何かについてご説明します。たとえば、企業年金のしくみがない企業に勤める年収500万円の会社員が、月1万2000円の定額積立をiDeCoでやったとしましょう。この場合、年14万4000円の積立分は所得税の課税対象となりませんから、500万円から14万4000円を差し引いた(控除した)金額に対し所得税や住民税の額が決まります。なお、この場合の節税効果は2万8800円となります。

「大した金額じゃないな……」と思いますか? しかし考えてみてください。

本来なら所得税と住民税に消えていたはずの2万8800円が手元に残るということは、あなたが年間に負担しているのは11万5200円だけだということです。残りの2万8800円は国・自治体があなたの代わりに積み立ててくれているとの同じです。

iDeCoの所得控除による節税効果は、所得税を多く払っている人ほど、つまり所得の多い人ほど、大きくなります。夫婦で2つのiDeCoを開いてもいいですし、もし片方だけにしようと思っているのであれば、所得が多いほうに積み立てると、税金上はよりお得になります。また、節税分はそのまま消費に回すのではなく、翌年分の積立に再投資すれば、いっそう複利効果は高まります。

なお、この所得控除を受けるためには、自営業者であれば確定申告、会社員であれば年末調整での対応が必要になります。あくまでも手続きのあとに、節税分が戻ってくるという流れですので、お間違いのないようにご注意ください。