判決のあった大阪地裁判決のあった大阪地裁 Photo:PIXTA

2015年8月に大阪府寝屋川市の中学1年生の男女2人を殺害したとして、殺人罪に問われた山田浩二被告(48歳)の裁判員裁判で大阪地裁(浅香竜太裁判長)は19日、「急所の首を数分間、強い力で締め続けた」と殺意を認定。求刑通り死刑を言い渡した。犯行を示す直接証拠がなく、検察側は近年多く採用されるようになった「状況証拠の積み重ね」で立証を試み、弁護側は殺意を否認。主張は真っ向から対立したが、裁判員らは山田被告の公判での主張を「嘘」と判断した。(事件ジャーナリスト 戸田一法)

被告は初公判まで黙秘

 まず、事件の経過をたどっておこう。

 被害者は寝屋川市立中1年の平田奈津美さん(当時13歳)と星野凌斗さん(同12歳)だ。

 2015年8月12日夜、2人が外出し、13日早朝には商店街を歩く2人の姿が京阪電車寝屋川市駅付近の防犯カメラに写っていた。また別のカメラに山田被告のものとみられるグレーの軽ワゴン車が写っていた。

 そして13日深夜、大阪府高槻市の駐車場で顔などに粘着テープが何重にも巻かれた平田さんの遺体が発見される。さらに21日夜には、大阪府柏原市の山中で同様に粘着テープが巻かれた星野さんの一部白骨化した遺体が見つかった。

 大阪府警は同日、平田さんに対する死体遺棄容疑で山田被告を逮捕、9月12日には殺人容疑で再逮捕した。大阪地検は10月2日、殺人罪で起訴した。

 12月1日には星野さんへの殺人容疑で3回目の逮捕、22日には追起訴された。平田さんへの死体遺棄罪は結局、不起訴となった。山田被告は捜査当初から星野さんの追起訴まで、黙秘を貫いたとされる。

 そして判決まで、公判は計11回を数えた。