乳腺外科医「わいせつ事件」は無罪判決となった写真はイメージです Photo:PIXTA

2016年、東京都内の病院で乳房の手術を担当した医師が、当該女性患者から準強制わいせつ罪で訴えられ、検察から懲役3年と求刑された事件は、今週2月20日、無罪判決となった。東京地裁はどのように判断したのか、解説する。(医療ジャーナリスト 福原麻希)

DNA量に関する
初めての判例

 この裁判の争点は、(1)被害者の証言の信用性(術後せん妄の有無と程度を含む)、(2)DNA型鑑定、および、アミラーゼ鑑定の信用性、だった。

(1)の被害者の証言の信用性について、判決文では「被害者の証言には疑問が残るが、決定的に否定することはできない」とした上で、「犯行があったとされる時間帯に被害者は麻酔の影響でせん妄だった可能性は十分あった」と判断した。

(2)については、検察が犯罪の立証として重要な根拠としていた「DNA鑑定の信用性」について、第三者が検証するための写真を含む記録やデータ等の資料と、検査試料(試料:検査や分析に用いる材料、今回はDNA抽出液)の廃棄等から、東京地裁は、「(証拠の)証明力は十分でない」と結論付けた。

 証拠の信用性とは、まず「証拠能力」として裁判で扱われる資格があるかないかが裁判官に判断され、その上で「証明力」として事実が証明できる価値が高いか低いかを評価される。

 本サイトの前回の記事では、病院で日常的に起こるせん妄の患者への対策が遅れている現状を報告したため(詳細は『乳腺外科医の「わいせつ事件」で求刑、医療現場悩ます麻酔の幻覚』を参照)、今回の記事では(2)について、特に「裁判では科学的証拠をどう用いるべきか」に焦点を当てる。

 これまでの裁判におけるDNA型鑑定では「DNA型が同一か」が争点となっていたが、今回は被害者の身体から採取された付着物に含まれる「DNAの量」に関する初めての判例となったからだ。