「自動運転レベル3」で何が変わる?5月施行の改正道交法をおさらいあおり運転を悪質な妨害運転と定め罰則も(写真はイメージです) Photo:PIXTA

あおり運転対策は今夏
高齢ドライバー対策は22年、それぞれ施行

「あおり運転」や「運転中のながらスマホ」などの危険行為が社会問題化し、道路交通法の改正が相次いでいる。ここ数カ月の動きを見てみよう。

 19年12月に施行された改正が、運転中の携帯電話の使用に対する罰則の強化だ。ドライバーが携帯電話を使用して、事故など交通の危険を生じさせた場合、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となる。従来は、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」だった。違反点数は3点から6点へ引き上げられ、違反1回で運転免許の停止処分になる。

 ドライバーが運転中に携帯電話を使用したり、手に持って画像などを注視した場合、「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」になる。従来の「5万円以下の罰金」よりも厳しい。違反点数は、1点から3点へ引き上げられた。反則金は普通車6000円が、1万8000円と3倍になった。

 3月3日に閣議決定されたのが、あおり運転や高齢ドライバーの対策を盛り込んだ道路交通法の改正案だ。あおり運転対策は今夏、高齢ドライバー対策は22年、それぞれ施行される見通し。

 改正案は、あおり運転を悪質な妨害運転と定め、罰則を設ける。他のクルマの通行を妨害する目的で交通に危険を及ぼすおそれのある方法で、車間距離不保持や急ブレーキ禁止などの違反を行った場合、懲役3年または罰金50万円以下が科せられる。高速道路で他のクルマを停車させるなどの著しい危険を生じさせると、懲役5年または罰金100万円以下となり、免許の取消処分の対象となる。