2.医療費、薬代を一定額以上支払った

 10万円を超える医療費を支払っていれば受けられる、医療費控除はみなさん知っていますよね。領収証を保管していますか?ドラッグストアで買った薬のレシートも保管していますか?それらを家族で共有していますか?あなた一人の医療費ではなく、生計が一緒の家族の分を足すこともできるし、コンビニなどで買った薬代も対象です。

 また、薬代だけで年間1万2000円を超えていれば受けられる医療費控除の特例もあります。

 なお、自主的に受けたコロナのPCR検査は、陰性だった場合は医療費控除の対象となりませんので、ご注意ください。ただし、自主的に受けたPCR検査であっても、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、検査費用が医療費控除の対象となります。

3.住宅を購入、増改築をした

 住宅ローンを組んだ場合は、控除が受けられることがあります。その際、控除を受ける1年目だけ、確定申告が必要です。不動産屋さんが住宅ローン控除をちらつかせて、物件の購入を勧めてくることもあると思います。

 ぼくも毎月のように知らない電話番号から着信があって投資用物件の購入を勧められていますが、このような不動産投資用の自分で住まない物件は、控除の対象となりませんのでご注意を。

4.ふるさと納税などの寄付を行った

 ふるさと納税の場合、寄付した自治体が5カ所以内でワンストップ特例制度を利用するのなら、確定申告は不要です。ただし、何かしらの理由で確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度の申し込みをしていても、確定申告書にふるさと納税について記載しなければ控除が受けられなくなります。

 また今回(令和2年分)の確定申告から変わったこととしては、以下のようなことが挙げられます。