小池都知事Photo:JIJI

緊急事態宣言の解除直前に、東京都の小池百合子知事が発出した飲食店への時短営業命令。その対象となった店の大半がグローバルダイニングの運営店舗であり、法的に見れば、暴挙と言わざるを得ません。なぜ、このような行政処分がまかり通ってしまったのでしょうか。(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 岸 博幸)

小池都知事の非道さへの批判は正しいが
法律上、制度上の問題とは何か

 3月21日の緊急事態宣言の終了間際になって、東京都は18日、時短要請を無視していた27の飲食店に対して、時短営業の命令を出しました。

 27店のうち、実に26店を運営しているグローバルダイニングは、これを違法として都に損害賠償を求める訴訟を起こしました。その帰趨はともかく、今回の訴訟は2つの重要な論点を提起していると思いますので、考えてみたいと思います。

 事の発端は、政府が緊急事態宣言を予定どおり3月21日に解除すると18日に発表したところ、都が同日、時短営業の要請に従ってこなかった27店に対して、21日までの時短営業の命令を出しました。

 なぜ、27店中26店がグローバルダイニングの店舗だったのでしょうか。都はその理由として、要請に応じないことで市中の感染リスクを高めること、時短要請に応じない旨を発信して他店の20時以降の営業を誘発するおそれがあること、といった点を指摘しています。

 これに激怒したグローバルダイニングが、憲法で保障されている“営業の自由”、“表現の自由”、そして“法の下の平等”に反しているとして訴訟に踏み切ったのです。

 すでに多くの識者がこの問題について論評・コメントしていますが、その多くは小池都知事の非道さや暴君ぶりを批判する内容となっています。もちろんそれはそれで正しいのですが、個人的には、この問題は同時に法律・制度の面での二つの重要な論点を提起しているのではないかと思います。