「事業所得」になると、なぜトクするのか?
株などについてはさて置き、まずは一般的な副業について説明しましょう。
たとえば、モノを売ったりサービスを提供したりする場合を想定します。
これを頻繁に繰り返して副業とした場合、これを「事業所得」として扱ったほうが、サラリーマンにとっては大変有利になります。
事業所得というのは、フリーランスなど自営業の方など同じ扱いということです。
サラリーマンにとっては、給料をもらいつつ、別に商売をやっているという感じになります。
なぜ、事業所得のほうがいいのかというと、儲かった場合もソンした場合も、トクをするからなのですね。
まず、儲かった場合の話をします。
儲かった場合は、事業所得にしているだけではちょっと足りなくて、青色申告にしていたほうがよりいっそう有利な扱いを受けます。
青色申告については第3回で述べましたが、カンタンに言えば「キチンと帳簿をつければ、さまざまな特典を与えます」という国からのお墨付きです。
青色申告には、青色申告特別控除65万円を使えたり、減価償却費を多く計上できたりとさまざまな特典があります。
特に、事業所得として青色申告の手続きをしていれば、赤字になった場合にその赤字を3年間繰延できます。
これを「純損失の繰越控除」というのですが、これを利用すると、今年の赤字を翌年の黒字と相殺できるだけでなく、赤字が大きかったら翌々年つまり2年後、もしそれでも引き切れない場合にはさらにその翌年の3年後まで、赤字を相殺できるのです。
そんな大それた取引金額じゃないから、わざわざ届出なんて……などと言うことなかれ。
青色申告の特典は、事業規模にはまったく関係なく受けることができるのですから、やらないのは非常にもったいないことなのですね。