データの分析に
「個人を特定する情報」は必要ない

 そして、とても重要なことは、データの連携は、(デジタル社会形成整備法による改正を含む)個人情報保護法(または条例)に基づき、その利用目的に応じ、連携した情報にアクセスできる主体は厳格に規定され、運用されるということです。

 「教育データ利活用データマップ」の19頁にも「機関間の個人情報等の連携は、法令に基づく場合等を除き、原則として本人の同意により提供」される旨、赤字で明記されています。同じく34頁にも「行政機関、地方自治体、研究機関や民間事業者等の教育データを利活用する者において、個人情報の保護に関する法律(デジタル社会形成整備法に基づく改正等を含む)に基づく個人情報等の適正な取扱いを確保する」ことが明記されています。

 つまり、行政や民間事業者が、興味本位で、子どもたちのプライバシー性の高い情報を自由に閲覧できるような状況には決してなりません。この点を改めて強調しておきたいと思います。

 そして、ここまでお読みいただいてお気づきになった方もおられると思いますが、実はデータ連携をした時に、必ずしも氏名などの個人情報は必要がないというケースは多いということです。分析を行う段階に限れば、個人を特定できる情報を扱う必要はありません。学術研究で用いられるデータの多くは、特定の個人を識別することができないように加工されています