大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

「故人の確定申告」をやさしく解説! 期限に気をつけて!Photo: Adobe Stock

「準確定申告」を3ステップで解説!

 本日は準確定申告(故人の確定申告)の基本的な手順を解説していきます。準確定申告といっても、基本的な流れは普通の確定申告と同じです。大きく次の3ステップで進めていきます。

①必要書類を集める
②申告書を作成する
③税務署へ提出して納税する

 それでは普通の確定申告と異なる点などに触れながら、順番に見ていきましょう。

①必要資料を集める

 計算に必要な資料で代表的なものをご紹介します。

・故人の源泉徴収票(給与や年金がある場合)
 給与がある場合は、勤め先の総務や経理の方に問い合わせて取得します。年金収入がある場合、日本年金機構に問い合わせて取得します。その年の最初の支給日までの間に亡くなった場合には、その年分の源泉徴収票は発行されません。

・故人の控除を証明する書類
 生命保険料控除、社会保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、寄付金控除の計算などで使用する書類です。これらの支払いがあり、手元に資料がない場合はそれぞれ支払先に問い合わせて取得する必要があります。

・故人の医療費の領収書
 1月1日から亡くなった日までに使った医療費がある場合には、医療費控除を受けることができます。故人の医療費だけでなく、生計を一いつにする配偶者や親族のために支払った医療費も対象となります。また医療費控除は、生前中に実際に支払った金額のみが対象となりますので、相続後に相続人が支払った故人の入院費は対象にはなりません。

 一方、相続後に支払った医療費は、生計を一にしていた相続人の確定申告で医療費控除が使え、さらに相続税の計算上、債務控除として財産額から差し引くことが可能です。

 故人の所得の状況に応じて他の資料(事業所得がある場合は故人の収入の状況がわかる通帳、不動産所得がある場合は賃貸契約書や通帳、譲渡所得がある場合は不動産売買契約書や仲介手数料の領収書など)が追加で必要となりますので、国税庁のホームページで確認しましょう。

 では続いて、申告書の作成方法を解説します。