大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。
生命保険金の受取手続、注意点を解説!
生命保険金の受取手続について解説します。
生命保険は相続が開始した日の翌日から3年を経過すると時効となり、請求ができなくなってしまう可能性があります。早めに受け取りの手続を済ませましょう。
保険証券を確認
生命保険の手続はまず、「故人は生命保険に加入していたのか?」、「どの保険会社の、どの保険に加入していたのか?」といった、生命保険の情報を収集することから始めます。
生命保険に加入すると、保険証券をはじめとした、保険の内容がわかる書類が契約者に渡されます。このような書類がある場合には、保険会社や保険金額、受取人等の詳細が容易に把握できます。見つからない場合は、思い当たる生命保険会社に直接問い合わせをして確認しましょう。
生命保険の内容が確認できたら、次は実際に保険会社に、「生命保険金の請求」を行います。生命保険金の請求は受取人本人が行うのが原則です。
しかし受取人が認知症で意思能力がなく、自ら手続を行えないような場合には、親族が代わりに行うことができます。生命保険金の請求手続は次の通りです。
生命保険金の請求手続
①保険会社に相続があった旨を伝える
②保険会社から「保険金の請求書」が送られてくる(訪問や郵送)
③必要事項を記載した「保険金の請求書」と、その他必要書類を保険会社に送る
④保険会社が内容を確認し、不備がなければ指定の口座に保険金が振り込まれる