旅先で子どもが病気になったら
医療費助成の申請も忘れずに
住所地のある市区町村で、医療費助成の手続きをすると、「マル乳」「マル子」と呼ばれる「医療証(受療証、資格証などと呼ぶ地域もある)」が発行される。
この医療証を医療機関で提示すると、子どもは無料、または1回あたり500円程度の自己負担で医療を受けられる(助成額は自治体によって異なる)。だが、子どもの医療費助成は都道府県単位で運用されているので、住所地のある県以外で受診した場合は、医療証を見せても医療費は無料(または減額)にはならない。
県外での受診は、大人と同様に、健康保険証があれば、窓口での支払いは健康保険の自己負担分(2~3割)だが、突然の病気やケガで健康保険証を持たずに受診した場合は、医療費の全額を支払うことになる。
だが、子どもの医療費助成制度も、健康保険の療養費と同様に、申請すれば、県外での医療費も払い戻しを受けられる。申請先は、住所地のある市区町村の担当課だ。申請書のほか、受診したことが分かる医療機関の領収書や診療明細書、医療証、健康保険証など、必要書類を用意して、払い戻し手続きをしよう。
このように、健康保険の療養費も、子どもの医療費助成も、申請すれば、後から立て替えたお金を取り戻すことはできるが、いずれも時効がある。
療養費は、医療費を支払った日の翌日から2年間、子どもの医療費助成は受診した月の翌月の1日から5年間で、払い戻しを受けられる権利が消滅してしまうので注意が必要だ。
GoToトラベルが再開するのを見越して、今から旅行の予定を立てている人もいるだろう。旅の準備をする際は、万一の病気やケガに備えて、健康保険証の携帯を忘れないようにしたい。それでも、うっかり忘れてしまったという場合は、必要な書類を準備して、できるだけ早めに還付手続きを取るようにしよう。