1万円の旧紙幣使ってもいい?( Kaz / PIXTA)
*本記事は弁護士ドットコムニュースからの転載です。

 2024年度上半期に発行される新しいデザインの一万円札の印刷がすでに始まっています。新一万円札の顔は「渋沢栄一」ですが、かつては「聖徳太子」が描かれた旧一万円札もありました。

 現在も使用できる紙幣や貨幣については、財務省や日本銀行が見本の図柄と合わせてホームページで一覧にして公開しています。

 同ページによると、1958年12月~1986年1月まで発行された聖徳太子の一万円札はもちろんのこと、1885年9月~1958年10月まで発行された大黒像が描かれた旧壱円札も使用可能とされています。

昭和33(1958)年10月1日発行停止(大黒像)大黒像の旧壱円札(日本銀行ホームページより、https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/valid/past_issue/pbn_1.htm/) 拡大画像表示

 一万円札は高価であるがゆえに、「偽札」が作られることも多いようです。警察庁の公表資料によると、2021年に発見された偽札(偽造銀行券)の枚数は「2110枚」。そのうちの約98%にあたる「2075枚」が一万円の偽札でした。

 ほとんどの人が見たことないような古いお札を店舗で客が使おうとした場合、店側としては「偽札」への警戒感を抱いてしまうかもしれません。使用可能な本物のお札でも、店側が「偽札かもしれない」と判断した場合、受け取りを拒否することは可能なのでしょうか。前島申長弁護士に聞きました。