東京五輪テスト大会「入札談合」疑惑、何が問題?弁護士がそもそも解説新国立競技場(2020年3月/弁護士ドットコム撮影)
*本記事は弁護士ドットコムニュースからの転載です。

 東京五輪・パラリンピックのテスト大会をめぐる入札談合事件で、東京地検特捜部と公正取引委員会が、独占禁止法の疑いで、電通や博報堂など、広告代理店を家宅捜索したと報じられています。そもそも入札談合はどんな問題があるのか。そして、どんな罪に問われるのか。独占禁止法に詳しい元東京地検検事の西山晴基弁護士に聞いた。

本来は、同業者間で「競い合い」がある

――そもそも独占禁止法はどういう法律ですか?

 本来、事業者は、同業者との間で、商品・サービスの価格、品質を競い合い、自分の利益をあげようとします。

 その結果、顧客は、より良い条件の取引(できるだけ安く、品質の良い商品・サービス)を選択することができるようになります。

 しかし、ときに事業者は、価格、品質を競い合うことを放棄して、あらかじめ同業者間で話し合って取引価格を決めて、お互いの利益を図ろうとすることがあります。

 たとえば、ある製品が100万円前後で取引されている状況で、自分だけその製品を200万円で売ろうと思っても、顧客に購入してもらうのは難しいでしょう。

 そこで、みんなでその製品を値上げして、みんなで利益を増やそうと話し合うわけです。その結果、どの事業者も200万円で販売するようになれば、顧客はその価格で買うしかなくなってしまいます。

 このように、みんなで話し合って競争を放棄することによって、価格を引き上げることができてしまうわけです。

 独占禁止法は、このように事業者間の競争が制限されることを防いで、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。

談合の仕組み談合の仕組み
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