厚生労働省の「オンライン資格確認の都道府県別導入状況について」によると、12月11日現在、マイナ保険証による健康保険の資格確認ができる医療機関の割合は、病院が51.5%、医科診療所が26.5%、歯科診療所が29.0%、薬局が63.5%となっている。現状では利用可能な医療機関は低い水準だが、カードリーダーの申し込み状況で見ると、病院が97.6%、医科診療所が87.6%、歯科診療所が85.5%、薬局が94.3%と高い。来春以降は、9割がマイナ保険証に対応できるようになっており、今後はマイナ保険証での受診が主流になっていくはずだ。

 マイナンバーカードの取得は強制ではなく、岸田文雄首相も、マイナンバーカードを持たない人のために、健康保険証に代わる新たな制度を作る考えを示している。マイナ保険証を登録しなくても、医療を受けられないということはないものの、現在の傾向を見ると、取得しておいた方が、医療費の面では有利になるケースが増えそうだ。

 今回の申請期限の延長で、来年2月末までにカードを申請すれば、マイナポイントの付与を受けられることになった。

 いずれマイナンバーカードを作るなら、マイナポイントがもらえる間に申請した方がおトクだ。申請は、わざわざ自治体の窓口に行かなくても、パソコンやスマートフォンでのオンライン申請、郵便による申請などの方法も用意されている。

「ポイントがもらえる間にマイナンバーカードを作りたかったけれど、年末の慌ただしさで申請を諦めていた」という人は、このお正月休みに申請の準備をしてはいかがだろうか。