自分の「法定相続人」は
誰になるのか

 遺産をもらう権利のある人は法律で決まっていて、該当する人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人には第1から第3まで優先順位があり、第1順位は子ども(直系卑属)、第2順位は親や祖父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹と決められています。(※自分より前の世代の親族を「尊属」、あとの世代の親族を「卑属」といいます)

 配偶者は必ず相続人となるため、相続できるのは「配偶者と優先順位の高い相続人」です。

 相続人が配偶者だけの場合は、配偶者がすべて相続します。

 配偶者がいない場合は、優先順位がもっとも高い相続人が相続します。第2順位の親・祖父母が故人の場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が故人の場合は、その子ども(被相続人からみて甥や姪)が代わりに相続(代襲相続)します。

 遺言書がない場合、この順位で相続人が決まり、法定相続分をもとに財産が分けられます。兄弟姉妹と交流がないなど、自分の法定相続人以外の人に財産を渡したい場合は、遺言書に残すようにすることで自分の意思が実現できます。

画像02_財産の配分はどうなる?遺言書を残さずに亡くなった場合、上図のように兄弟姉妹が相続する可能性が出てきます。 拡大画像表示

 ただし、すべて遺言書の通りにできるわけではありません。配偶者、親・祖父母、子ども・孫などには、「遺留分」として最低限の遺産取得分が認められています。遺留分が認められている相続人から遺留分の侵害額請求をされた場合は現金で支払わなければなりません。一方、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がないため、兄弟姉妹や甥・姪以外の人に相続させたい場合は遺言書が有効となります。

画像03_遺留分の割合遺留分の配分。法定相続人が誰になるのかで、遺留分の割合も異なってくる。 拡大画像表示