子育て対応住宅への
リフォームで減税
22年度税制改正により、24年から住宅ローン減税の借入限度額が低下することが決まっていた。 しかし、24年度税制改正大綱では、子育て世帯および若者夫婦世帯に限り、23年の借入限度額が据え置かれることが決まった(下表参照)。
キャプション 出所/国土交通省
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子育て世帯とは、19歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯と定義されている。これらの世帯に対する優遇は他にもある。
中古住宅の耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化リフォームに関する所得税の減税措置は、24年度税制改正で延長となる。加えて、24年から新たに、子育て世帯および若者夫婦世帯による子育て対応化リフォームも減税の対象となるのだ。
キャプション 出所/国土交通省
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こうしてみると、24年度税制改正は「子育て世帯優遇」の傾向が色濃くなっているようだ。
岸田首相も23年になってから突如「異次元の少子化対策」に言及し始めた節があるが、これはおそらく「子育て支援」と銘打てば政策が進めやすいという理由があるのだろう。
住宅ローン減税は、22年度税制改正で24年からの縮小が決まっていた。だが、税制改正要望などで「現状維持」を強く求められたこともあり、全てを縮小するのではなく、対象者を絞った現状維持という妥協策を講じたとみられる。
対象者を絞る上で最も批判が少ないのが、「子育て世帯」だと判断したようだ。このような判断の背景には、全ての世帯に対して手厚い優遇をし続けることが難しいという財源の問題もある。