食料・農業・農村基本法を
根本的に変えかねない改正案

 この食料・農業・農村基本法について、同法は1999年に第145回国会(常会)において可決・成立し、公布即施行された、我が国の農政の基本的な枠組みを規定した法律である。それまでは農業基本法がその役割を果たしてきたが、同法の施行により廃止された。

 このように非常に重要な法律の改正ということであるが、今回の改正は、基本理念の見直しまで行うこととされている。つまり、同法の在り方を根本的に変えてしまうことにもなりかねない改正であるということである。

 したがって大改正なのであるが、それが我が国の農政を、我が国および国民にとって、発展させる方向に働くものであればいいが、むしろ衰退させるか国民のためにはならない、いびつな方向に持っていってしまう可能性が高いのである。以下で具体的に見ていこう。

 まず、今回の大改正の背景として、「世界の食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国における人口の減少その他の食料、農業及び農村をめぐる諸情勢の変化」が挙げられている。そして、我が国の農業、農政をこれに対応させるために、「食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、農業の持続的な発展のための生産性の向上、農村における地域社会の維持等を図る」こととしている。

 これらのことが同法の基本理念において規定されている。我が国の置かれた状況、取り巻く環境の変化を踏まえた基本理念の改正であればいいが、具体的な施策についての改正を見ていくと、どうもそういうわけではないようである。

 次に、その具体的な施策についての改正であるが、先にも挙げた(1)食料安全保障の確保、(2)環境と調和のとれた食料システムの確立、(3)農業の持続的な発展、および(4)農村における地域社会の維持を4本の柱としている。

 食料安全保障の確保については、特にウクライナ紛争以降の輸入食料の価格の高騰を受けて、我が国でも強く認識されるようになった。遅きに失してはいるものの、関係法令において、これについて具体的に規定すること自体は悪い話ではない。経済安全保障法制の制定時においても、その対象から農業・食料が除外されていることを問題視する声は党派を問わずあり、ある意味、それが別の法制において手当てされたとみることもできなくはない。

 しかし、それをどう担保しようとしているのかと言えば、我が国の食料供給能力を食料の海外への輸出によって維持することと、農産物や農業資材の海外からの安定的輸入の確保の、主にこの二つによって行うというのである。

 世界の食料需給事情が変動し、世界各国で食料価格の高騰や食料が入ってこないといった事態が起き、各国は食料自給をさらに強化しようと動き出しているというのに、輸出と輸入を食料安全保障の確保の手段として考え、それを法律に規定しようとは、我が国の政府、現政権はどこまで平和ボケでお花畑思考なのか。

 輸出促進という考え方自体は、我が国の農業を持続可能なものにするために、岸田政権ではなく菅政権下で具体的な施策として始められたものではあるが、それを食料・農業・農村基本法に規定するのは、論外であるとしか言いようがない。