暦年贈与で
投資資金の強化も可能

 新NISAを始める場合、次世代への資産の継承も同時に進めておきたい。

 今年1月1日以降、暦年贈与に大きな変更点が発生したことをご存じだろうか。これまで暦年贈与で財産を贈与されていた場合、相続開始前3年間分を相続財産に加算されていた。だが、本年からは段階的に延長され、7年以内が加算対象となる。いわゆる「持ち戻し期間の延長」であり、暦年贈与は実質の増税だ。

 持ち戻し期間を考慮し、なるべく早く暦年贈与を開始することで、相続時に加算される対象を減らす効果は変わらず期待できるだろう。また、贈与で取得したお金を使って、贈与を受けた方が投資に活かすことも有効な資産形成の方法である。