新NISAの口座相続時
リアルな注意点とは
気軽な投資として老若男女問わずに挑戦する方が増えている新NISAだが、運用されていた口座を相続する場合にどのような注意点があるだろうか。ここからは、押さえておきたいリアルな注意点を紹介する。
まず、亡くなった方が運用していた新NISA口座は、相続人は「引き継ぎできない」ルールとなっている。相続人がNISAの口座を持っていても移管できない。相続人は遅滞なく金融機関へ死亡の事実を届けた後、手続きを経て相続発生日の時価額で取得する。生前の含み益は非課税だが、死後は配当金・分配金も含めて課税対象となる点も押さえておきたい。
原則として新NISAそのものは確定申告が不要だ。しかし、相続の際に売却を選択する場合は注意が必要である。売却時に譲渡益が出た場合、売却代金を受領する相続人全員が確定申告をしなければならない。新NISAを自身で運用していると「確定申告は不要」と思い込んでしまう可能性があるため注意してほしい。
相続時は新NISAのような投資信託だけではなく、不動産や預貯金などの相続財産を継承する手続きも多い。その時が来たら迷わず税理士に相談することをおすすめしたい。