■ステップ3
「実際の相続税の納付額」を計算する

 次は、先ほど算出した相続税の総額に対して、実際に各相続人が取得した財産の取得割合を掛けます。これが各相続人の実際の相続税の納付額になります。

 相続人は、それぞれ正味の遺産額(基礎控除額を差し引く前の額)に対して、自分が受け取る分が何%に当たるのかを計算します。たとえば、Aさんの相続財産が、正味の遺産額の30%に当たる場合は、Aさんの納税額は、相続税の総額に30%を掛けた金額になります。

 相続税を納めるのは、法定相続人であるか否かには関係なく、実際に相続財産を受け取った人たちです。法定相続人であっても、遺産をもらわなかった場合や、金銭では評価できない遺産のみを受け取った場合は、相続税を納める必要はありません。

 一方、法定相続人でなくても相続財産を受け取れば、受け取った割合に応じて相続税を納める必要があります。そのときは、本来納めるべき相続税額に2割を加算した額を納める必要があります(これを「相続税の2割加算」という)。たとえば、被相続人の孫養子、兄弟姉妹、甥・姪など、一親等の血族および配偶者以外の人は、本来納めるべき相続税額に2割を加算して課税されます。

図24 実際の納付額の計算方法同書より転載 拡大画像表示

配偶者のみが活用できる
配偶者の税額の軽減

 配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が相続で得た財産のうち、一定の金額までは相続税がかからないという制度です。

 この制度における「配偶者」とは、法律上の婚姻関係(婚姻届を出している)にある人に限られます。事実婚をしている人や内縁関係にある人は認められません。

 非課税金額は、次頁・図30のA・Bいずれか高いほうです。ほとんどの場合、Aの1億6000万円以内におさまりますが、1億6000万円を超えて相続しても、法定相続分までは非課税となります。