放置しているクレジットカード会社は共犯

 ちなみに「詐欺罪」は分かりやすく言うと、刑法246条に規定されており、相手を欺いて金銭を詐取する行為を指す。同250条は「未遂」を規定し、こちらも罰せられる。そう、相手がそういう組織であることを知っていながら、その行為を放置(ある意味で加担)していたならば共犯、もしくは幇助(ほうじょ)が成立するのだ。

 現時点では筆者がクレジットカード会社に「不正請求である」と連絡し、支払いを止めるように通告した。いまは「未遂」だが、この決済を強行するなら、クレジットカード会社は詐欺罪の「既遂」として共犯が成立する可能性がゼロとは言い切れない。

 今回のケースで調べたが、やはりクレジットカード会社は同様の対応で、被害者は1カ月分を支払わされ、解約方法が分からないと毎月、引き落とされるらしい。バナーを踏んで解約手続きをすれば、その後は請求されないようで、そういう手口なのかもしれない。

 もし告訴したとしても、この組織は「サービス提供の通知はした。5日間のお試し期間の通知もした。本契約になる前の解約方法も伝えてある。解約しなかったのだから、本契約に移行した」と反論されると、立件は難しいかもしれない。そもそも、この組織はアンドラに籍を置いていることになっている。

 そう、極めて手口が巧妙なのだ。暗に「1回分、8823円払ってチャラにしましょうよ」という意図も透けて見える。クレジットカード会社に相談しても、前述のような対応だ。許されないのはもちろん一方的にメールを送り付けてきた組織だが、その行為を助長させているクレジットカード会社にも問題があるのは間違いない。