条項例(5)(6)では、もし長男が負担を履行しなければ遺言執行者や他の相続人が相当の期間を定めて長男に履行するように催告することができます。それでも履行しなければ家裁に遺言の取消しを請求できます。

条項例(5)

第○条 私は次の財産を長男○○○○に相続させる。
   (1)(不動産の表示 省略)
   (2)(預貯金の表示 省略)

第○条 長男○○○○は前条の財産を相続する負担として妻○○○○が存命中(私が死んだ翌月から)、生活費として毎月○○万円を援助し、老後の面倒を見なければならない。

条項例(6)

第○条 私は次の不動産を下記の負担を付して長男○○○○に相続させる。
    (不動産の表示 省略)

1)長男○○○○は妻○○○○が生存中(もしくは介護施設入居まで)は本条で相続する不動産にて同居し、無償で住まわせ、老後の世話をすること。

2)もし妻○○○○が認知症等で介護が必要になり、デイサービスに通わせる場合は「施設名○○○○(住所)」を第一にあたること。