「とにかく遺言書を書く目的は私亡き後の妻の生活を守ることで、妻が先に亡くなっていた場合は、もうその後は子どもたちで話し合って決めてくれればいい」という方は無理に予備的条項まで書かなくても構いません。
条項例(4)
第○条 もし私より先に(または同時に)夫が死亡していたら、前条で夫に相続させるとした財産のうち、不動産のすべては長男○○○○に相続させ、不動産以外の財産のすべては長女○○○○に相続させる。
条項例(4)は遺言作成時点において、妻が不動産を所有していなくても、夫が亡くなったときには不動産を相続していることを想定した書き方です。夫婦相互遺言の場合、配偶者が先に亡くなっていた場合は配偶者の財産を相続するため、それも踏まえてどう遺すかを考慮して書くことをお勧めします。
財産は子に相続させるが
妻の老後が心配という場合
条項例(5)(6)は負担付き遺言といいます。負担といういわば条件を付けて相続させるものです。負担付き遺言は何か心配ごとがある場合に、それを引き受けてもらうことを条件に相続させる方法です。