戸籍をとったら見たことのない名前が…相続で起きた“家族の秘密”
相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

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死亡診断書にもドラマがある
国税書夫(以下、国税) 死亡診断書1つでも、いろんなドラマがあるのですね……。ドラマといえば、親が亡くなったあとに、家族が知らない相続人が出てきた、というケースもありそうです。
前田智子(以下、前田) それは、実際にあることですよ。たとえば、お父さんが亡くなって、子どもが1人のこされたのなら、相続人は1人だと普通は思うでしょう。でも戸籍をとってみると、実はお父さんが前に結婚していて、その妻との間に子どもが3人いたことが判明した。
こうなると、前妻との間にできた子ども3人も相続人ですから、その人たちも含めて遺産分割協議や相続税申告などをしなくてはいけません。ですから、相続が起きたら、すぐに戸籍をとって、相続人が誰なのかをきちんと確認してください。
戸籍ってどうやって取るの?
無知相続(以下、無知) 僕は戸籍のとり方さえ知らないです……。どうやって故人の戸籍をとればいいですか?
前田 相続の手続きで必要になるのは、「亡くなった被相続人が生まれてから死ぬまで」のすべての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。似た名前ですが、「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」には一部の情報しか書かれていないので、間違えないようにしましょう。
まずは亡くなった被相続人が最後に戸籍を置いていた住所を管轄する役所で、戸籍謄本をとってください。これを見ると、どこの場所から戸籍を移したかがわかるので、次は前の戸籍謄本をとります。このように順次さかのぼっていくと、やがて出生したときの戸籍にたどりつきます。
戸籍集めは意外と大変
無知 戸籍を調べるのって、けっこう大変なんですね……。
前田 ずっと同じ場所で生まれ育った人ならシンプルなのですが、戸籍をたびたび動かしている人は、過去に本籍地のあったすべての役所から戸籍をとり寄せなくてはいけないので、かなり大変になります。
また、相続の手続きのためには、亡くなった被相続人だけでなく、相続人の戸籍謄本も必要になります。そのため、家族が多い人ほど戸籍を集める手間がかかります。
国税 思い出しましたが、戸籍のなかでも古い情報は手書きで書かれていて、読むのも難しいですよね。
前田 そうなんです。平成6(1994)年から戸籍の電子化がはじまったのですが、それ以前の戸籍は手書きでした。そのことも踏まえると、戸籍の確認が大変なときは、専門家に任せたほうがいいかもしれません。相続税申告が必要な人なら、まとめて税理士に任せるとラクです。
戸籍は何通とればいいの?
無知 ちなみに、戸籍をとるときは1通で足りますか?
前田 これはなんとも言えません。基本的には原本を1通とっておけば、銀行の名義変更などは原本を提出して、銀行側でコピーをとることで済ませられますが、原本が複数必要になる可能性もあります。
無知 足りなくなったら、また戸籍をとらないといけないのでしょうか。それはメチャクチャめんどうです……。