確定申告で扶養する親族を見直してみる
なかには、田舎の親へ仕送りをしている、というような方もおられるかと思います。
もし「同居していないので、会社へ扶養しているという届出をしていない」という方がいたら、それは大変もったいないことです。
もしいまの状態が、所得税法の認める「扶養」の条件に当てはまる場合には、扶養控除を受けることができますので、ぜひとも確定申告で税金の還付を受けましょう。
扶養になる条件は、以下の4つです。「すべて」を満たせばOKです!
1. 6親等内の血族(自分の親戚)か3親等内の姻族(配偶者の親戚)
2. 生計を一にしている
3. 年間の所得合計が38万円以下
4. 青色申告や白色申告の事業専従者でない
このうち、「生計を一にする」というのが実は結構悩ましい問題で、非常に抽象的な条件なので判断に迷います。
ザックリ言ってしまうと、これは「生活の面倒をみている」ということで、必ずしも同居していなくてもいいことになっています。
ですので、生活費や学費、療養費等の送金が行われているのであれば、遠方の家族を扶養に入れるのは問題ありません。
もちろん、本当に送っていることが条件です。
税務における扶養とは、子どもだけが対象ではないということは知っておいてほしいですね。
逆に、同居していても、財布を別にするなど、明らかにお互いに独立した生活を行っている場合には、扶養に入れることができませんのでご注意ください。
また、必ずしも夫が妻を扶養に入れることばかりではなく、妻が夫を扶養に入れてもかまいません。男女同権の時代ですから、旦那さんが扶養になってもおかしくはないんです。
実は私も税理士受験生時代、無職になっていたので妻の扶養に入っていたことがあります。
ところが妻が「恥ずかしい」と言って会社に扶養の届出をするのを嫌がったものですから、会社では「扶養ゼロ」で年末調整してもらい、年明けに改めて妻に確定申告させて扶養控除を適用し、税金の還付を受けたことがあります。
そういうことも可能ですので、もし奥さまに食べさせてもらっている旦那さんがいたら、ぜひとも確定申告をやってみてください。