今年2015年、住居と暖房に関する生活保護費の引き下げが行われた。生活保護世帯をふくめた生活困窮者を中心に「健康で文化的な住」が脅かされようとしている。
今回は、基本的な「住」と社会の姿を改めて再考すべく、稲葉剛氏(市民活動家・立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科特任准教授)にお話を伺った。
劣悪な住まいでも
「転居」が許されない生活保護世帯
――ご無沙汰しています。2015年7月より生活保護費の家賃補助(住宅扶助)が、10月からはさらに暖房費補助(生活扶助の冬季加算)がそれぞれ削減されています。劣悪な居住環境で暖房費がかさめば、その他の生活費が食費を中心に圧迫されることになります。人間の生活の基本は、「住」ではないかと思います。路上生活者支援にも長年関わって来られているお立場から、いかがでしょうか?
1969年、広島市生まれ。東京大学教養学部卒。1994年より東京・新宿を中心に路上生活者支援活動に取り組む。2001年、湯浅誠氏らと共に自立生活サポートセンター・もやいを設立し、幅広い生活困窮者の相談・支援活動を開始。2014年、一般社団法人つくろい東京ファンドを設立し、空き家・空き室活用による低所得者支援を事業化。2015年、立教大学大学院特任准教授に就任し、貧困・社会的排除、居住福祉論を教える(稲葉剛公式サイト:プロフィールより)。
Photo by Yoshiko Miwa
住は「大切」というよりも、住まいそのものが基本的人権です。日本ではなかなか、この「住まいは基本的人権である」という考え方が理解されにくいのですけれども。
――住に関する問題を抱えていない方は、日本には、ほとんどいないかもしれません。持ち家にしても賃貸にしても、個人や家族単位で住を確保し続けるのは大変です。
もともとの住宅市場にも、問題がありますね。入居するためのコスト、特に賃貸住宅の初期費用が大きいとか、不利な条件を抱えた方は賃貸アパートへの入居が難しいとか。生活保護の方が、いったん住み始めたアパートに問題が発生した時、転宅を希望しても、福祉事務所がなかなか転宅を認めないとか。福祉事務所からすれば、「気に入らないから転宅させて」は国民感情が許しません! ということなのでしょうけど、これも初期費用の問題が大きいんです。