「社長は生前、愛人に数千万円の現金を預けていた。相続財産として申告されていないはずだから調査すればきっと出てくる」。税務署には1年を通じてこんな情報がこっそり寄せられる。内容の信ぴょう性はともかく、実はこうした密告を国税当局は重視している。
相続関連の“タレコミ”で
申告漏れや脱税が浮上
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ドラマのような話だが、税務署などでは密告、いわゆる“タレコミ”から多額の税金の申告漏れや脱税が見つかることも少なくない。相続税調査においても同様、この手の情報を税務署は重視している。
※参考:KaikeiZineの記事(法人税の密告)。
ある国税OB税理士は「都内税務署の総務課に配属されていた時は、週に数件は情報提供があった」と証言する。
「課税・徴収漏れに関する情報の提供」という、情報受付ページが用意されている。現職国税職員によると「利用者は年々増えている」そうだ。
同ページには、「国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます」と事例をあげて情報提供を促している。