東日本大震災以降、失業や休業に追い込まれる人が増加している。とくに被災地の岩手、宮城、福島の3県では、失業給付を申請した人が震災翌日の3月12日から5月26日までの間に11万4608件にも及んでいるという。

 すでに震災から3カ月が経過したが、いまだ復興の青写真は明らかになっておらず、ますます雇用が悪化することも懸念される。

 会社員が失業すると、同時に失うことになるのが社会保険だ。もしも、突然、失業したら、あなたの健康保険はどうなるのだろうか。

失業中でも健康保険に加入し
保険料を支払わなければならない

 健康保険に加入していれば、病院や診療所の窓口では医療費の3割(70歳未満)を支払うだけで医療を受けられ、医療費が高額になっても高額療養費の還付によって負担を抑えることができる。しかし、健康保険に加入していないと医療費は全額自己負担となり、それは大きな負担だ。

 仕事をしていようが、失業していようが、いつなんどき病気やケガをするかは分からない。そのため、日本ではすべての人になんらかの健康保険に加入することを義務付けており、それは失業中でも変わらない。

 日本の健康保険制度は職業に応じて加入先が異なり、会社員は勤務先の企業規模に応じて「全国健康保険協会(協会けんぽ)」「組合管掌健康保険(組合健保)」のいずれかに加入しているが、失業したり、自己都合で退職したりした場合は次の3つから選ぶことになる。

① 家族が加入している健康保険の被扶養者になる
② 退職した勤務先の健康保険の任意継続被保険者になる
③ 市区町村の国民健康保険に新たに加入する