弁護士らに文書で過払い金カットを依頼するのは異例の事態だ(右下はアイフルが発した伝達・確認依頼書)
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 経営再建中の大手消費者金融、アイフルが、経営破綻を回避するため、“掟破り”ともいえる奇策を次々と繰り出し、業界に波紋を広げている。

 今年6月以降、いわゆる過払い金の返還請求を行っている利用者の代理人たちの元に、アイフルから「伝達・確認依頼書」なる文書がいっせいに送られてきた。

 この文書でアイフルは、高止まりする過払い金返還請求によって企業の存続が危ぶまれているとして、返還額の60%カットを要求している。アコムやプロミスのカット率が10~20%であるのに比べるときわめて高いカット率だ。

 そればかりではない。文書のなかに、「いつ何時武富士と同じ道を歩まないとも言い切れません」と、経営破綻した武富士を引き合いに出し、まるで「破綻」をにおわせるかのような衝撃的な文言を盛り込んでいるのだ。

 アイフルは2009年に私的整理の一種である事業再生ADR手続きの適用を受けて、現在、再建中。万が一、再建が行き詰まって破綻すれば、過払い金の返還を90%以上カットされる可能性がある武富士のように、過払い金の大半は返還できなくなる可能性が高いと“脅迫”し、アイフルが求める条件で早期に和解するよう、返還請求者に譲歩を求めているというわけだ。

 さらに和解に応じなかった場合のことも記している。

「(5割以上の返還率を望むのなら)、解決までには1年以上の期間を要する場合がある」

 昨今、利用者が高い返還率を求める場合、訴訟になるケースが多く見られるが、消費者金融側が敗訴しても控訴すれば1年程度の時間を稼ぐことはできる。その間に破綻すれば、やはり過払い金は大幅にカットされるぞとさらなる“脅し”をかけているのだ。

 一方で、銀行団にも異常なかたちで譲歩を迫っている。

 あるアイフル幹部は最近、万が一、経営破綻した場合、「武富士のときと同様に、ライバル他社にも大きな影響が及ぶのは間違いないだろう」と公言して憚らない。

 武富士は破綻後に過払い金返還請求が可能な利用者全員に通知書を発送。それが他社の過払い金返還請求を掘り起こす事態となった。アイフルも、もしものときには同じ手法を検討しているといい、そうなれば過払い金返還請求が再び急増する可能性が高い。

 となれば、銀行自らが後ろ楯になっている消費者金融の貸し出しが不良債権化するばかりか、場合によっては破綻の連鎖も起きかねない。だからこそアイフルを見捨てないよう銀行団に釘を刺しているというわけだ。

 ただ、こうした捨て身の戦略は、かえって反発を生む可能性もありきわめてリスキー。だが、図らずもほかに有効な手駒がないことを示しており、それだけアイフルが追い込まれている証左ともいえるだろう。

(「週刊ダイヤモンド」編集部 野口達也)

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